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矯正13日目 税金で奇跡が起きますか?

矯正13日目 体験記録
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矯正13日目 医療費控除について

✅ 医療費控除の基本条件

  • 年間医療費が10万円を超える(年間所得が200万円未満の場合は「所得×5%」)
  • 対象となる医療費には「自身または生計を共にする家族の支出」が含まれます

✅ 歯列矯正が対象となる条件

  1. 治療目的であり、審美目的の
  2. 子どもの矯正で不正咬合や成長阻害の改善を図る場合は、ほとんど対象
  3. 大人の場合でも、「噛み合わせ障害」や「発音不良」「顎関節症」など機能的問題があると、医師の診断書等で明確に証明されれば対象

✅ 控除対象となる費用の範囲

  • 矯正装置代、調整料、処置料、検査費、治療に伴う薬代
  • 公共交通機関利用の通院費(付き添いの子ども含む)もOK。タクシーはケースによって認められることも
  • ローンの利息や手数料、自家用車のガソリン・駐車場代、診断書自体の費用(※申請には使わない)は対象外

✅ 注意点・ポイント

  • 支払日ベースで申請年が決まります。たとえば2024年12月契約・2025年1月支払なら、2025年の申告対象になります
  • 大人の審美目的矯正は原則対象外なので、事前に歯科医師へ治療目的と診断書の相談を。必要なら治療計画書・診断書をもらうのが望ましいです
  • 領収書や通院記録はしっかり保存し、申告には「医療費控除の明細書」を添えて提出します

✅ 還付金の例

  • 仮に治療費が年間70万円、自身の所得500万円(税率20%)、保険補填なしとすると:
    • 医療費控除額 = 70万円 − 10万円 = 60万円
    • 所得税還付額 = 60万円 × 20% = 約12万円
    • 住民税軽減分も加えると、約13~14万円還付されるケースも

📝 まとめ表

条件概要
年間医療費10万円超(所得200万未満は所得×5%)
対象者自身+家族の分も合算可
審美 vs 医療医療目的のみ対象(審美目的は不可)
子ども成長や発育に伴う治療は対象になりやすい
大人噛み合わせ・発音・顎関節などの改善が必要であれば対象
対象費用装置・治療・薬代・交通費等(公共)
控除額支払額 − 10万円etc. → 税率に応じて還付

✅ 最後に

  1. 医師へ相談し、治療目的が医療費控除に該当するか確認。診断書の発行が必要かわかる。
  2. 治療費・通院費の領収書や記録をきちんと保管。
  3. 支払日を確認しながら、該当する年度の確定申告を翌年2~3月に行う。

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