
矯正13日目 医療費控除について
✅ 医療費控除の基本条件
- 年間医療費が10万円を超える(年間所得が200万円未満の場合は「所得×5%」)
- 対象となる医療費には「自身または生計を共にする家族の支出」が含まれます
✅ 歯列矯正が対象となる条件
- 治療目的であり、審美目的の
- 子どもの矯正で不正咬合や成長阻害の改善を図る場合は、ほとんど対象
- 大人の場合でも、「噛み合わせ障害」や「発音不良」「顎関節症」など機能的問題があると、医師の診断書等で明確に証明されれば対象
✅ 控除対象となる費用の範囲
- 矯正装置代、調整料、処置料、検査費、治療に伴う薬代
- 公共交通機関利用の通院費(付き添いの子ども含む)もOK。タクシーはケースによって認められることも
- ローンの利息や手数料、自家用車のガソリン・駐車場代、診断書自体の費用(※申請には使わない)は対象外
✅ 注意点・ポイント
- 支払日ベースで申請年が決まります。たとえば2024年12月契約・2025年1月支払なら、2025年の申告対象になります
- 大人の審美目的矯正は原則対象外なので、事前に歯科医師へ治療目的と診断書の相談を。必要なら治療計画書・診断書をもらうのが望ましいです
- 領収書や通院記録はしっかり保存し、申告には「医療費控除の明細書」を添えて提出します
✅ 還付金の例
- 仮に治療費が年間70万円、自身の所得500万円(税率20%)、保険補填なしとすると:
- 医療費控除額 = 70万円 − 10万円 = 60万円
- 所得税還付額 = 60万円 × 20% = 約12万円
- 住民税軽減分も加えると、約13~14万円還付されるケースも
📝 まとめ表
条件 | 概要 |
---|---|
年間医療費 | 10万円超(所得200万未満は所得×5%) |
対象者 | 自身+家族の分も合算可 |
審美 vs 医療 | 医療目的のみ対象(審美目的は不可) |
子ども | 成長や発育に伴う治療は対象になりやすい |
大人 | 噛み合わせ・発音・顎関節などの改善が必要であれば対象 |
対象費用 | 装置・治療・薬代・交通費等(公共) |
控除額 | 支払額 − 10万円etc. → 税率に応じて還付 |
✅ 最後に
- 医師へ相談し、治療目的が医療費控除に該当するか確認。診断書の発行が必要かわかる。
- 治療費・通院費の領収書や記録をきちんと保管。
- 支払日を確認しながら、該当する年度の確定申告を翌年2~3月に行う。
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