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矯正8日目 医療費控除でお金持ちになれますか?

矯正8日目 体験記録
矯正0日目

矯正8日目

まだまだ見た目に変化が無いため、ここでは医療費控除について記載します。

医療費控除の活用

自分の場合、矯正器具の代金を分割で支払いました。ここで注意いただきたいのですが、医療費控除の対象期間は、年間(1月1日~12月31日)です。
※年度(4月1日~3月31日)ではありません。
一括で支払う場合は、特に気にする必要はありませんが、分割の場合は注意が必要です。
また、医療費控除を最大に活用したいのであれば、1月から矯正を開始する必要があります。矯正器具の代金のみならず、毎月調整費が掛かりますので1月から開始すれば漏れなく控除として計上することができます。詳細は、国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)をご確認ください。

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